成東九十九同窓会の歴史

誇るべき校史『九陵百年』から、同窓会に関係する記述を抜粋したものです。

出典 千葉県立成東高等学校記念誌編纂委員会編『九陵百年』2000年

「一、校史」齊藤永良教諭(当時)執筆より

一九〇六(明治三十九)年

同窓会の発足

 八月五日の日曜日午後三時、成東館にて最初の同窓会が開かれた。これより先、七月二十二日、第一回と二回の卒業生の中、成東近傍の有志が寄宿舎に集まってこれを協議し、川崎四郎、浦上三郎、布留川昇、石橋陽、勝田冏の五名を仮幹事にあて、翌二十三日、学校で仮幹事会を開いて、会員に案内を発送した。
 かくして三十五名の参集となり、会則が定められ、山崎校長を会長に推し、別に幹事を定め、以後毎年、八月第一日曜をもって同窓会日と定めた。なお、案内状によると、会費は九五銭、余興として少女剣舞、狂連句、身上判断、雷おとし、出席者隠し芸などが行われ、歓を尽くしたという。

一九四八(昭和二十三)年

成東九十九同窓会

 六•三制の発足に伴い、母校が新制高等学校に昇格したことは同窓生にとって勿論喜ばしいことであった。しかし、永年呼び慣れてきた懐かしい「成東中学校」の名称が九十九丘から消え去ったことは、母校を愛する同窓生にとっては何とも淋しい限りであり、母校は永久に消滅してしまったのではないかとすら思われた。この年八月三日、定例の同窓会総会でも話題は期せずしてこのことに集中し、結局、たとえ呼称は改まっても、母校は母校であることに変わりはないことを確認し、旧制成東中学校卒業生も、これから巣立ってゆく新制成東高等学校卒業生も、全て同窓の一員であるとの新たな連帯感にたち、会則を改め、従来の成東中学校同窓会を「成東九十九同窓会」と改称することとした。九月十九日、臨時総会を召集してこれを確認した。
 

旧成東九十九同窓会規約(昭和44年改正)

第一章 総則

第一条 本会は成東九十九同窓会と称し事務所を成東高校内に置く。
第二条 本会は県立成東中学校同高等学校卒業生及び在校中上級学校に進んだ者、在校したことがあって密切な関係のある者、母校在職の職員で組織する。
 本会に特に尽力した者を特別会員とする。
第三条 本会は会員相互の親睦を厚くし、旧情を温め兼ねて母校の教育方針に基づき校風の振起を計るを目的とする。
第四条 本会の目的を達するため次の事業を行う。
 一、会員名簿の発行
 二、同窓懇談会(総会其の他の場合)
 三、母校の教育に協力する事業
 
第二章 機関

第五条 本会に次の機関をおく。
 一、総会
  イ、毎年一回八月第一日曜午前十時母校に開催。
  ロ、会長必要ありと認める時は臨時総会を開く。
  ハ、会長、副会長及び監事の選出、会則の改廃、会員、特別会員の承認及び会計会務の報告。
 二、評議員会
  評議員は各地区会で選出する(原則として在住会員五十名につき一名として五十名を増す毎に一名を加える)事業計画収入支出の決定承認をする。緊急事項は総会に代り決定することが出来る。但しこの場合は次の総会の承認を得る。
 三、地区会
  原則として町村別に設け在住会員で組織し、必要事項を決議する。
 四、山武郡市外に支部を設け其の地域在住の会員で組織し必要事項を決議する。
第六条 本会に次の役員をおく。
 一、会長一名 会務を総理し会を代表する。
 二、副会長五名 会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
 三、監事二名 会務及び会計の監査に当る。
 四、監事若干名 会長が評議員に諮り委嘱する。会長の命をうけ会務を分掌処理する。
 五、地区委員 地区会で選出する(原則として在住会員五十名につき一名、五十名を増す毎に一名を加える)会長と連絡を密にし地区会務を処理する^
 六、本会に名誉会長及び顧問をおくことが出来る。
第七条 役員の任期は二年とし再任を妨げない。

第三章 会計

第八条 本会の経費は会費及び寄附金ソ其の他の収入をあてる。
第九条 会費は終身会費一千円とする。

第四章 附則

 会員名簿は当分有料とする。