成東九十九同窓会規約

       

成東九十九同窓会規約



(名称及び事務所所在地)

第1条 本会は成東九十九同窓会と称し事務所を成東高等学校内におく。
(会員)
第2条 本会会員は普通会員及び特別会員とし,それぞれ次に掲げる者とする。
 1 普通会員
  イ 県立成東中学校又は同高等学校(以下母校という)卒業生。
  ロ 母校に在学中上級学校に進んだ者。
  ハ 母校に在学したことがあって総会の承認を得た者。
 2 特別会員
  イ 母校在職中の職員。
  ロ 普通会員以外のもので本会の発展に特に尽力し,総会で推せんを得た者。
(目的)
第3条 本会は会員相互の親睦を厚くし,あわせて会員と母校との連絡を密にし,母校の校風の振起をはかること を目的とする。
(事業)
第4条 本会の目的を達成するため次の事業を行う。
 1 会報,会員名簿の発行。
 2 同窓懇談会の開催。
 3 講演会,講習会の開催。
 4 表彰並びに慶弔慰問。
 5 その他母校の教育に協力する事業。
(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
 1 会 長1名    会務を総理し会を代表する。
 2 副会長6名以内  会長を補佐し会長事故あるときは代理する。
 3 幹 事15名以内  会長を命を受け会務を分掌処理する。
 4 監 事2名    会務及び会計を監査する。
(役員の選任)
第6条 会長,副会長,監事は普通会員中より総会で選出する。ただし副会長の1名は、学校長とする。
2 幹事は、会長が役員会に諮り委嘱する。

3 会長が行う会務のうち、副会長である学校長に次の事務を委任する。この場合において、学校長は定期に会長へ報告することとする。

 (1)支出の手続きに関する事務

 (2)収入の手続きに関する事務
(役員の任期)
第7条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は他の役員の残任期間と同一とする。
(名誉会長,顧問)
第8条 本会は総会の承認により顧問をおくことができる。
2 顧問は、役員会,支部長会に出席して意見を述べることができる。
(総会)
第9条 総会は本会の最高機関とし,定時総会を毎年1回8月第1日曜日午前10時より母校において開催する。
2 臨時総会は会長が必要ありと認めるとき随時開催する。
(総会議決の要件)
第10条 総会は議決は出席者の過半数をもって議決する。
(総会で決定すべき事項)
第11条 総会は次に掲げる事項を決定する。
 1 役員(幹事を除く)の選任
 2 会計及び会務報告の承認
 3 規約の改正
 4 支部長会の決定事項の承認
 5 その他会務に関する事項で総会に付議された事項
(支 部)
第12条 本会と会員の連絡調整を図るため,次に掲げる地域内に居住する会員又は職域における会員をもって支部を組織する。
 (1) 山武郡市内…………………旧町村単位の地域
 (2) その他千葉県内…………郡市単位の地域
 (3) 県外……………………………都道府県又は政令指定都市単位の地域
2 前項の2号及び3号の地域については,必要に応じ隣接する地域で合体し一つの支部を構成することができる。
3 前項の規定により合体した支部は○○九十九同窓会と称することができる。
(支部組織及び運営)
第13条 前条の支部は、支部会会則を定め、支部役員(支部長他)をおき、本会会長に速やかに届出の上、役員会の承認を得るものとする。
2 支部の運営は、本会会長と密接な連絡の上、支部長の責任において行う。

3 支部会開催の場合はあらかじめ本会に通知し,支部会会務は本年度末に本会に報告するものとする。
(支部長会)
第14条 本会に総会に代る機関として、届出をされている支部長をもって構成する支部長会をおく。
2 支部長会は会長が招集する。

3 やむを得ない事情で出席できない支部長は、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決することができる。
(支部長会の決定すべき事項)
第15条  支部長会は次に掲げる事項を決定する。
 1 事業計画及び予算
 2 その他会務の執行上緊急を要する事項。ただしこの場合は,次の総会において承認を得るものとする。
(役員会)
第16条 本会は会務の執行機関として役員会をおく。役員会は会長の招集によって随時開催する。
2 役員会は次に掲げる事項を決定する。
 (1) 総会又は支部長会に提出すべき議案その他この規約において役員会の議を要するものとされている事項。
 (2) 前号のほか会務の執行に関する事項。
(会 計)
第17条 本会の経費は会費,寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。
(会 費)
第18条 会費は終身会費 4,000円とする。ただし,特別会員は会費を負担しない。
(事業年度)
第19条 本会の事業年度は7月1日に始まり翌年6月30日に終る。

付則 この改正規約は令和2年8月3日から執行する。