成東九十九同窓会規約

成東九十九同窓会規約(併 企画広報委員会規約)

※成東九十九同窓会規約

(名称及び事務所所在地)
第1条 本会は、成東九十九同窓会と称し、事務所を成東高等学校内におく。

(会員)
第2条 本会会員は、普通会員及び特別会員とし、それぞれ次に掲げる者とする。
⑴ 普通会員
  イ 県立成東中学校又は同高等学校(以下母校という)卒業生
  ロ 母校に在学中上級学校に進んだ者
  ハ 母佼に在学したことがあって総会の承認を得た者
⑵ 特別会員
  イ 母校在職中の職員
  口 普遍会員以外のもので本会の発展に特に尽力し、総会で推薦を得た者

(目的)
第3条 本会は、会員相互の親睦を厚くし、あわせて会員と母校との連絡を密にし、母校の校風の振起をはかることを目的とする。

(事業)
第4条 本会の目的を達成するため、次の事業を行う。
⑴ 会報、会員名簿の発行
⑵ 同窓懇談会の開催
⑶ 講演会、講習会の開催
⑷ 表彰並びに弔慰慰問
⑸ その他母校の教育に協力する事業

(役員)
第5条 本会に次の役員をおく。
⑴ 会長   1名    会務を総理し、会を代表する。
⑵ 副会長  6名以内  会長を補佐し、会長事故あるときは代理する。      
⑶ 幹事  15名以内  会長の命を受け、会務を分掌処理する。
⑷ 監事   2名    会務及び会計を監査する。

(役員の選任)
第6条 会長、副会長、監事は、普通会員中より総会で選出する。ただし、副会長の1名は、学校長とする。
2 幹事は、会長が役員会に諮り委嘱する。
3 会長が行う会務のうち、副会長である学校長に次の事務を委任する。この場合において、学校長は定期に会長へ報告することとする。
⑴ 支出の手続きに関する事務
⑵ 収入の手続きに関する事務

(役員の任期)
第7条 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠または増員により選任された役員の任期は、他の役員の残任期間と同一とする。

(名誉会長、顧問)
第8条 本会は、総会の承認により顧問をおくことができる。
2 顧問は、役員会、支部長会に出席して意見を述べることができる。

(総会)
第9条 総会は、本会の最高機関とし、定期総会を毎年1回、8月第1日曜日午前10時より母校において開催する。
2 臨時総会は、会長が必要ありと認めるとき随時開催する。

(総会議決の要件)
第10条 総会の議決は、出席者の過半数をもって議決する。

(総会で決定すべき事項)
第11条 総会は、次に掲げる事項を決定する。
⑴ 役員(幹事を除く)の選任
⑵ 会計及び会務報告の承認
⑶ 規約の改正
⑷ 支部長会の決定事項の承認
⑸ その他会務に関する事項で総会に付議された事項

(支部)
第12条 本会と会員の連絡調整を図るため、次に掲げる地域内に居住する会員又は職域における会員をもって支部を組織することができる。
⑴ 山武郡市内・・・・・・旧町村単位の地域
⑵ その他千葉県内・・・・郡市単位の地域
⑶ 県外・・・・・・・・・都道府県又は政令指定都市単位の地域
2 前項の地域については、必要に応じ隣接する地域で合体し一つの支部を構成することができる。
3 前項の規定により合体した支部は、〇〇九十九会支部と称することができる。

(支部組織及び運営)
第13条 前条の支部は、支部会会則を定め、支部役員(支部長他)をおき、本会会長に速やかに届出の上、役員会の承認を得るものとする。
2 支部の運営は、本会会長と密接な連絡の上、支部長の責任において行う。
3 支部会開催の場合はあらかじめ本会に通知し、支部会会務は本年度末に本会に報告するものとする。

(支部長会)
第14条 本会に総会に代る機関として、届出をされている支部長をもって構成する支部長会をおく。
2 支部長会は、会長が招集する。
3 やむを得ない事情で出席できない支部長は、書面、ファクシミリ又は電磁的方法をもって表決することができる。

(支部長会の決定すべき事項)
第15条 支部長会は、次に掲げる事項を決定する。
⑵  事業計画及び予算
⑵ その他会務の執行上緊急を要する事項。ただし、この場合は次の総会に
おいて承認を得るものとする。

(役員会)
第16条 本会は、会務の執行機関として役員会をおく。役員会は、会長の招集によって随時開催する。
2 役員会は、次に掲げる事項を決定する。
⑴ 総会又は支部長会に提出すべき議案その他この規約において役員会の議を要するものとされている事項
⑵ 前号のほか会務の執行に関する事項

(会計)
第17条 本会の経費は、会費、寄附金及びその他の収入をもってこれにあてる。

(会費)
第18条 会費は、終身会費4,000円とする。ただし、特別会員は会費を負担しない。

(事業年度)
第19条 本会の事業年度は、7月1日に始まり、翌年6月30日に終る。

附 則
この改正規約は、昭和52年8月7日から執行する。
この改正規約は、平成26年7月1日から執行する。
この改正規約は、平成30年8月5日から執行する。
この改正規約は、令和2年8月3日から執行する。

※成東九十九同窓会企画広報委員会規程

(設置)
第1条 本会は、成東九十九同窓会規約(以下「規約」という。)に定める目的を達成するため、規約第16条に基づき役員会の下部組織として企画広報委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

 (所掌事務)
第2条 委員会は、寄附金及びその他の収入等について企画し、役員会の議を経て執行するとともに、成東九十九同窓会報(以下「会報」という。)及び同窓会ホームページ(以下「ホームページ」という。)を活用した広報活動を行う。

(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって構成する。
2 委員長は、副会長のうちから会長がこれを委嘱し、委員会を主宰する。
3 副委員長を2名置き、役員のうちから委員長の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、それぞれ会報及びホームページに関する業務を分担する。
5 委員は、委員長の推薦に基づき会長がこれを委嘱する。
6 委員の任期は、役員に準ずる。ただし、再任を妨げない。

(活動及び原稿取扱い)
第4条 委員会は、第1条及び第2条の趣旨に基づき活動を行い、会報及びホームページへの掲載に際して原稿の依頼を行う。
2 原稿の採否・加筆・変更は、合理的な理由がある場合(次条各号に該当する場合その他委員会が不適当と認める場合)に限り行うことができ、委員会及び投稿・執筆に関係する者の間で調整を行う。
3 会報への掲載は、原則として委員会での合意を要し、その可否は委員長が決定する。なお、委員会で合意に至らない場合は、役員会の裁定を求め、その決定に従う。
4 総会の議事の要項及び議決した事項は、速やかに会報及びホームページに掲載し、会員に通知する。

(掲載不可事項)
第5条 会報及びホームページにおいて、次の各号に該当する記事は掲載しない。
⑴ 本会及び成東高等学校の品位・風格にふさわしくない内容
⑵ 本会及び成東高等学校等の要請・指導に反する内容
⑶ 本会又は個人の人格を傷つけるような誹謗・中傷が認められる内容
⑷ 広告を除き、営利のみを目的とした内容
⑸ 他者の著作権、肖像権、プライバシーを侵害する内容

(掲載記事の削除)
第6条 ホームページにおいては、掲載後であっても、前条各号に該当する場合その他合理的理由がある場合に限り、その掲載記事を削除することができる。なお、削除にあたっては、日時・理由等を記録し、委員会で確認する。

(著作権の帰属)
第7条 会報及びホームページに掲載された記事、写真等の著作権は、原則として本会に帰属する。
2 会員その他投稿者の著作物は、投稿時に本会に対し、無償で利用することについての許諾を与えたものとみなす。ただし、著作者人格権を害することのないよう尊重する。

(規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は、役員会で議決し、総会で報告しなければならない。

附 則
この規程は、令和7年 9月 9日から施行する。